1974-09-09 第73回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
○正森委員 私は三月七日にも伺ったわけですが、昭和二十七年五月十九日に通商産業事務次官等が出された「陸上における爆発物件の処理について」という通達ですね。これを見ますと、三項、五項などで「都道府県知事に委託して行うものとする。」こうなっております。
○正森委員 私は三月七日にも伺ったわけですが、昭和二十七年五月十九日に通商産業事務次官等が出された「陸上における爆発物件の処理について」という通達ですね。これを見ますと、三項、五項などで「都道府県知事に委託して行うものとする。」こうなっております。
「陸上における爆発物件の処理に関しては、従来調達庁が所管官庁となっていたが、今般通商産業省への移管に伴い、現在通商産業省が施行している火薬類取締法との関係も深く、」というようなことで、そして次の「陸上における爆発物件の処理要領」でやる、こういうようになっておりまして、「通商産業省は、都道府県と協議し爆発物件の発掘、廃棄及び払下げに伴う国庫納金の取扱等の事務を都道府県知事に委託して行うものとする。」
昭和二十七年五月十九日に通商産業事務次官等が出されました「陸上における爆発物件の処理について」という通達の三項と五項を見ますと、これは「都道府県知事に委託して行うものとする。」こうなっており、「爆発物件の処理のため必要な経費は、爆薬処理費(通商産業省所管)により措置するものとする。」こうなっております。
○瀬長委員 まず本土における不発弾処理につきましては、昭和二十七年に「陸上における爆発物件の処理について」というのが最初に出て、次に昭和三十三年七月四日に同じような見出しで「陸上において発見された不発弾等の処理について」、これが防衛事務次官、警察庁次長、自治事務次官、通商産業事務次官、この四者で都道府県知事及び各幕僚長さらに管区警察局長、警視総監、県警本部長というように、知事と防衛庁関係さらに警察関係
○説明員(猪口猛夫君) 先般この委員会にも申し上げましたように、海上におきます爆発物件等の処理につきましては、昭和二十七年までは海上保安庁にその事務がございましたが、昭和二十七年に海上警備隊が発足いたしまして、海上保安庁がそれまで持っておりました所掌事務が現在の防衛庁のほうに移管された次第でございます。
○説明員(猪口猛夫君) 海上におきます爆発物件等の処理につきまして、いままでの経緯をお述べいたしたいと思います。 終戦後、御承知のように、たくさん機雷等が敷設されておりまして、非常な海上は危険な状態でございましたが、当時海上保安庁に航路警戒部というのがございまして、爆発物件の除去及びその処理に当たってまいった次第でございます。
そこで、明らかになりましたまず事実関係から申し上げたいと存ずるのでありますが、二月に兵庫県が国土開発会社の西鳥工場の立ち入り検査を行いましたところ、多数の爆発物件が不完全な管理のもとにあることを発見いたしまして、保安庁、県警と連絡の結果、その保安措置を勧告いたしたのでございます。
調査の結果明らかになりました海中投棄に至りまする経緯につきましては、これは簡単に申し上げたいと存じますが、国土開発株式会社の西島工場で六十三トンの不完全な管理の状況にありまする爆発物件がありますることを立ち入り検査の結果発見をいたしましたので、そこで、その中でさらに火薬として再調製して使用し得るものは、別な処理場に運んで処理させることとし、火薬としての再調製の見込みのないものを海中に投棄をするということにいたしたのでございます
この発見の経緯でございますが、海上保安庁の所管といたしまして、爆発物件が海中の各所に投棄されたのでございますが、これを引揚げる作業の許可につきましては海上保安庁の所管でございます。
また海域にある爆発物件の引揚げまたは解撤に関する作業は今後相当の期間を要しますので、これに関する規定を存置せんとするものであります。 第二点は、そのまま存続させようとする国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令でありますが、同政令第三條第四項による日本国有鉄道に譲渡すべき国の財産の範囲についての協議成立の見通しがつきませんので、引続きその効力を存続させようとするものであります。
又海域にある爆発物件の引揚又は解撤に関する作業は、今後なお相当期間を必要としますので、これらに関する必要な規定に所要の改正を加えて、これを今後も存置したいのであります。
また海域にある爆発物件の引揚げ、または解撤に関する作業は、今後なお相当期間を要しますので、これらに関する必要な規定に所要の改正を加えて、これを存置いたしたいと考えるのであります。 第二には、そのまま存続することといたしました。
水産庁といたしましては、恒久的にはこの種事件の今後の発生を防止するために、保安庁に対して早急かつ安全な爆発物件の処理方を申し入れております。なお福井事件のような誤りを繰返さないように、浮遊機雷らしきものを発見したら曳航せずに警察等に急報するよう、漁民に周知徹底させる意味の知事あて通牒を出すことにいたしております。